パープルリボン運動

女性に対する暴力をなくす運動

DVについて

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

相手の同意なく、力で相手を支配し、尊厳を傷つける行為です。
DVは、身体的な暴力だけではありません。精神的・経済的・性的など、さまざまな形で相手を支配し、尊厳を傷つける行為すべてが含まれます。「これくらいは、どこの家庭にもあること」と思ってしまうかもしれません。でも、あなたが「つらい」「怖い」と感じているなら、それは見過ごしていい状態ではありません。

DVにあたる行為の例

身体的な暴力だけがDVではありません。次のような行為も、すべてDVにあたります。

身体的暴力

殴る、蹴る、物を投げつける、首を絞める、突き飛ばす など

精神的暴力

大声で怒鳴る、無視する、脅す、人格を否定する など

性的暴力

嫌がっているのに性的な行為を強要する、避妊に協力しない など

経済的暴力

生活費を渡さない、働くことを制限する、お金の使い道を細かく管理する など

社会的暴力(行動の制限)

交友関係や電話・メールを細かく監視する、外出を制限する など

子どもを利用した暴力

子どもに危害を加えると脅す、子どもとの面会を制限する など

あてはまるものがありましたか。
ひとつでも「つらい」と感じることがあれば、それは相談していいことです。

被害の実態

DVの被害は、決して他人事ではありません。

配偶者からの暴力(DV)の
被害経験(女性)
約4人に1人(24.7%)が経験
配偶者からの暴力(DV)の
被害経験(男性)
約7人に1人(13.3%)が経験
女性の 約10人に1人(10.5%) が、無理やりに性交等をされた経験がある。
10.5%

出典:内閣府「男女間における暴力に関する調査(令和5年度)」(調査対象:全国20歳以上の男女)

これだけ多くの人が、同じように悩んでいます。
あなたは、ひとりではありません。だからこそ、ひとりで抱えこまずに相談してください。

相談したら、どうなるの?

ひとりで抱えなくて大丈夫。まず「話す」ところから始まります。

「これくらいで相談していいのかな」「相談したら、大ごとになりそうで怖い」——そう感じて、ためらっていませんか。相談は、何かを決めるための場所ではありません。まずは、あなたの話を聞くところから始まります。どうするかは、あなたが決められます。あなたの気持ちを置き去りにして、勝手に話が進むことはありません。

殴られるわけじゃない。でも、言葉や態度がつらい ——そんなときは

大声で怒鳴られる、無視される、人格を否定される。身体への暴力がなくても、これらは「精神的なDV」にあたります。「暴力を振るわれているわけじゃないし…」と我慢してしまう方は少なくありません。でも、つらいと感じているなら、それは相談していいことです。

相談すると、まず相談員があなたの話を聞き、状況を一緒に整理してくれます。すぐに何かを決める必要はありません。「話してみる」だけで大丈夫です。

子どもがいるから、別れる相談なんてできない ——そんなときは

子どもがいるからこそ、ひとりで抱えてしまう方が多くいます。でも、子どもと一緒に相談できますし、子どもを連れて安全を確保するための支援もあります。

相談員は、あなたと子どもの安全を第一に考えて、これからの選択肢を一緒に整理してくれます。「別れる」と決めていなくても、相談はできます。

今すぐ逃げたいわけじゃない。でも、もう限界かもしれない ——そんなときは

「命の危険があるわけじゃないから」と、相談をためらう必要はありません。つらい状況が続いているなら、それは相談していいサインです。

早めに相談しておくことで、いざというときの選択肢を一緒に準備しておくことができます。今すぐ動かなくても、「知っておく」だけでも、あなたの支えになります。

あなたが受けられる、保護と支援

相談から、その先まで。あなたの状況に合わせて支えるしくみがあります。

相談した先には、あなたを支えるさまざまなしくみがあります。すべてを使う必要はありません。あなたの状況と希望に合わせて、必要なものを一緒に選んでいけます。

1

相談を聞く・情報を伝える

配偶者暴力相談支援センターや専門の相談窓口で、あなたの話を聞き、これからどうすればいいかの情報を提供します。まずはここが入口です。

2

安全な場所の確保(一時保護)

身の危険がある場合、あなた(と子ども)が安全に過ごせる場所で、一時的に保護を受けられます。加害者に居場所を知られないよう配慮されます。

3

加害者を遠ざける(保護命令)

裁判所に申し立てることで、加害者があなたに近づくこと・連絡することを法的に禁止する「保護命令」を出してもらえる場合があります。手続きは、相談員がサポートします。

4

これからの生活の支援(自立支援)

住まい、仕事、お金、子どもの就学など、新しい生活を始めるための相談・支援を受けられます。ひとりで全部を抱える必要はありません。

これらの支援は、あなたが「使いたい」と思ったものだけを選べます。相談したからといって、すべてが自動的に進むわけではありません。
あなたのペースで、あなたの意思で、進めていけます。

参考:政府広報オンライン/詳しい制度は内閣府男女共同参画局のサイトをご覧ください。

相談窓口

ひとりで悩まず、まずは相談してください。あなたの味方がいます。

配偶者・交際相手からの暴力の相談
DV相談+ プラス
電話 24時間 / チャット 12:00〜22:00
電話で
すぐつながる
チャットでも
相談できる
あなたの安全を
第一に支援

※相談は無料です。通話料・通信料はご利用者のご負担となります。

11月12日〜11月25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
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